権限の明示

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権限の明示

  • 1.損害保険について

    当社の損害保険募集人は、お客さまと保険会社の損害保険契約締結の代理権を有しています。 当社が取扱っている保険商品の中には、損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。 お客さまに告知いただいた内容が事実と違う場合はご契約が解除や無効になり、保険金をお支払出来ないことがありますので、 正しく告知いただきますようお願いいたします。

  • 2.生命保険について

    当社の生命保険募集人は、お客さまと保険会社の生命保険契約の媒介を行います。 契約締結の代理権はありませんので、お客さまの保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。 また、当社に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。 従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。

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